2013-12-03 第185回国会 参議院 法務委員会 第10号
それで、今回の最高裁判所大法廷決定の判断の枠組みというのは、おおむね要約しますと、一つは、相続制度をどのように定めるかは国の伝統、社会事情、国民感情等を総合的に考慮した立法府の合理的な裁量判断に委ねられているが、これらの考慮事情は時代とともに変遷するものであると。
それで、今回の最高裁判所大法廷決定の判断の枠組みというのは、おおむね要約しますと、一つは、相続制度をどのように定めるかは国の伝統、社会事情、国民感情等を総合的に考慮した立法府の合理的な裁量判断に委ねられているが、これらの考慮事情は時代とともに変遷するものであると。
○深山政府参考人 今委員が御指摘になったように、相続制度をどのように定めるかというのは、国の伝統、社会事情、国民感情、婚姻、親子関係に対する規律や国民意識等を総合的に考慮した立法府の合理的な裁量判断に委ねられている、ここまでは両判断は同じ、平成七年も今回の決定も同じ前提に立っております。
相続制度を定めるに当たっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならず、また、その国における婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の意識等を離れてこれを定めることはできないというふうに書かれております。これに従って、平成七年のときには合憲というふうに判断をされております。それが、今回はこれは違憲ということになりました。
相続制度は、被相続人の財産を誰に、どのように承継させるかを定めるものであるが、相続制度を定めるに当たっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならない。さらに、現在の相続制度は、家族というものをどのように考えるかということと密接に関係しているのであって、その国における婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の意識等を離れてこれを定めることはできない。
また、今回の最高裁判決文二ページに記述されているように、「相続制度を定めるに当たっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならない。」のだから、嫡出でない子が五〇%の欧米と比較をして、事実と国民感情に立脚すれば、欧米に倣って改正の必要は全くなく、改正の必然性に欠けると言わざるを得ないと私は思っております。
その裁量判断に当たっては、我が国の伝統、社会事情、国民感情、家族というものをどう考えるか、そういう意味でいえば、婚姻や親子関係に対して、法律がどう定めているのかとか、国民の意識は今どうあるのかということを総合考慮した上で判断する。 今回、問題になっているのは、その中の嫡出子と嫡出でない子の間の法定相続分に二分の一という区別をつけるということの可否が問題になった裁判があったわけであります。
したがって、地域の伝統社会に沿った形の防衛というのはあり得る。これも是非言っておくべきでありますけれども、農村地帯に行けば行くほど、すなわち日本で危険地帯と呼ばれるところに行けば行くほどいわゆる昔ながらの伝統、これは良しあしは別といたしまして非常に強固なものがある。客人と認められれば自分の命を代えても守るというのが大体のアフガン社会のおきてであります。
かつて、伝統社会ではそれぞれ人間が自然界の世界に何とか折り合いを付けながら自分たちの暮らしのペースを編み出してきたんだと思います。しかし、産業革命、二百年ぐらい前から大きな変化が起こったわけです。人間は科学技術の進歩をてこにしてその経済活動を急速に加速させました。これはいろんな研究があるんですけれども、簡単に言うと大体百倍なんですね。かつての百倍のスピード、百倍の力を得たわけです。
そして、一方で、農業政策によって農村の伝統社会の解体を促進したり、市場原理のグローバルな進展によって地域社会の様々な伝統が壊れるのを放置しておいて、教育にだけ伝統と文化の尊重というのは現実には実現が困難ではないでしょうか。
要するに、合併するとき、例えば青森と鹿児島の方が合併するとかそういうことは基本的にはないわけですから、やはりある程度、文化、伝統、社会、そういうものが一体性を持ったところが合併するわけです。ただ、現実に、私が申し上げたような、政令に定めるということは閣議決定をするわけですから、その前に、どういうふうな形で、合併の経緯であるとかそういう事務的なことも含めて検討するのは当然のことだと思います。
しかし、これは率直に言ってどの国へ持っていっても通用する法案でありまして、日本にはやはり日本の固有文化、伝統、社会規範みたいなものがありますし、これだけ大きな国際的な国になっておりますから、国際社会に出ていった場合にどういう対処ができるかとか、そういうことも含めて法案の改正をお願いしたいと思っている次第です。
一つは価値観の問題というような問題で、やっぱりこの男と女という問題は非常に古い伝統社会からつながってきているものでありますから、例えば、夫は仕事妻は家庭というような価値観も確かに日本では変わってきています。しかし、欧米諸国と比べるとまだ一〇、二〇%の差があるというふうなことがこのデータで示されています。
実際問題として違和感があるのはなぜかというと、それは日本は個人主義的伝統社会じゃないから、日本に限らないけれども。しかし、そのことは人権が普遍的価値であるということの反論にはならないと思いますね、違和感があっても。 それで、ヨーロッパ人がつくったということは確かにそうなんです。ヨーロッパ人のつくったものの中には普遍的なものがあるわけですね。だから、人権はその一つだと思います、価値観の上では。
まさに、地方分権、環境保全、中央の知恵と地方の知恵、これから地方の知恵、最も周辺の住民がどのような形でかかわっていくか、そしてあるべき姿をその伝統社会の中で築いていくか、位置づけていくかということがまさにこれから問われるわけであります。
昔の伝統社会であれば、雨が降ったりあらしになったりすれば、働くか働かないかは個人の自由、その人次第でありますが、そうなってしまっては工場のシステムは回りません。納期は守れません。当然のことながら、工場労働者としての振る舞いは伝統社会のあり方とは全く違っています。そのような振る舞いを子供たちにしてもらうために近代学校教育というのは存在した。日本以外の国でもそうであります。
日本の伝統社会といいましょうか、いい意味でのそういう社会的きずなといいましょうか、そういうものも頭に入れてこの規制緩和という問題は考えていかなきゃいかぬのじゃないかなということを私はこのごろ痛切に感じるわけであります。 やや年をとったから保守主義になったのかなという気もしないではありませんけれども、その辺はどうでしょうか、長官。
そのときから懇談会の中で、デザインをどうするかということの一環といたしまして、御肖像を使うということに関する意見を強くおっしゃる方もいらっしゃいましたが、それは日本の文化的な伝統、社会的な伝統からいって適当ではないという意見を強くおっしゃる方もおられまして、結局どうも総意として御肖像というふうにはならなかったという経緯がございます。
それが国際間の問題になりますとなおさらそうでございまして、一部においては、日本に留学された方が帰国されて、日本のことをとかくよく言われない方がいるというふうに伺っておりますが、何と申しましても、ともかく日本に長期間留学して、日本で生活し、勉強するということによって、彼らが日本の歴史、伝統、社会すべてにわたってよく理解しておることは間違いない。
単に日本の産業界、業界を保護するために、あるいは役所が自分たちの仕事を手放したくないために規制措置を残すんだなどという、そういう角度の議論は議論として、そうじゃなくて、日本の伝統社会の中における国民感情というものは、私はあると思うんですね。それがいいか悪いかは別です。政府に過大な期待をかけている、安全を守ってもらわなければいかぬという期待をかけ過ぎる。
これは我が国の歴史と伝統、社会の現実があるものですから、そうなっておったわけでありますけれども、女子差別撤廃条約を調印した以上は、まず社会における定型化した行動様式を改めると同時に、あらゆる分野で女子の差別と思われるものは直していかなければならぬことでありますので、先ほど来申し上げておりますように、家庭科の履修形態にいたしましても、男女とも差別をなくするという方針で対処することにしたわけでありますが
そういう意味では、定年延長の問題とか、あるいはいまペナルティーだとか企業名の公表とか申しましたけれども、それは一つの手段でありまして、より基本的長期的には、いままでの伝統社会の雇用のあり方というものを大きく転換する、その中の一つに職業訓練も重要な意味を持ってくるということだと思いますので、ぜひこれはひとつお願いをしたいわけです。
で、門中社会というのは、いわゆる非常に温かい、やわらかい、またある意味から言えば美しい血族関係、そういうつながりでもって構成されている伝統社会です。これを門中社会と言う。お互いの助け合い、お互いの信頼、お互いの愛情関係、本土のわれわれの実感からはわからないくらい濃密なそう・いう社会が形成されている。